Q・賃貸管理は委託する必要がありますか?

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Q・賃貸管理は委託する必要がありますか?

A. 賃貸管理委託契約によって内容は様々ですが、主に以下の様な業務内容です。

・家賃回収代行や入居者との連絡窓口、滞納者に対する催促等
・入居者の退去時の立合や原状回復工事の手配
・空室の賃貸募集図面の作成や内覧案内、契約書類作成等
・入居者の緊急時の対応や(鍵の紛失や設備故障等)クレーム処理等
・建物維持等の手配(法定点検の業者手配や、清掃業者との代理契約等)

一見すると自主管理でもある程度は対応可能にみえますが、中には近隣住宅と入居者とのトラブルにも対応が必要となるケースや、滞納して連絡もとれず居留守なども多い入居者の場合には現地で入居者の帰宅時間に張り込みすることもしばしばです。また、高齢者が入居者にいる場合は日常の安否確認等も必要だったり、更新時に執拗に家賃交渉をしてくる入居者などもいますので、対人関係のトラブルに備えてストレスを緩和するためにご利用されてるオーナー様も多くいます。
建物管理委託契約をしている場合は、法定点検や清掃業務等の業者選定においても相見積もりの取得を代行してくれたり、将来的に物件を売却する際も賃料や敷金の移管等がスムーズに行えますので、賃貸 業務以外のメリットも多くあります。

賃貸管理(「PM」などといいます)の他に、建物管理(「BM」などといいます)という管理委託契約な どがあり、建物管理は主に清掃や点検業務を主に請け負っている建物維持管理契約ですが、建物管理が 導入されているケースはビルやタワーマンション等が多く、ほとんどの場合は賃貸管理委託のみの契約です。(その場合は賃貸管理会社が工事や点検業務を業者へスポットで外注します)